要介護認定について

利用者の日常生活の状態の調査をすると、要介護度区分が決まります。これが要介護認定です。日常生活の自立度に応じて、各段階に区分され、一ヶ月の支給限度単位数などが決まります。
申請から30日以内に要介護度が決定し、通知されます。

要介護・要支援の区分

要介護度

心身状況の目安

非該当

介護保険サービスの対象者にはなりません。

要支援1
要支援2

介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く心身機能が改善する可能性が高い人などが受けるサービスです。

要介護1

立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴などに一部介助が必要。

要介護2

立ち上がりや歩行などが自力では困難。排泄、入浴などに一部または全体の介助が必要。

要介護3

立ち上がりや歩行などが自力ではできない。
排泄、入浴、衣服の着脱などに全体の介助が必要。

要介護4

排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活に全面的介助が必要。

要介護5

意思の伝達が困難。生活全般について全面的介助が必要。